太陽光コラム

太陽光発電の屋根上設置には○○が必要?

皆さんこんにちは!

新潟で自家消費型の太陽光発電のことならテクノナガイにお任せ!

テクノナガイの佐々木です!

 

 

今回のコラムでは、既存建築物の屋上に太陽光発電設備を設ける場合、建築確認申請は必要になるのか、などの懸念点を太陽光発電設備と建築法規の関係から解説いたします。

 

一般に、地上に立つ建築物は建築基準法の適用を受け、新築や増改築をする際には地域や面積に応じて建築確認の申請(確認申請)を行う必要があります。

では太陽光発電設備を設置する場合には

建築基準法はどのように関わってくるのでしょうか。

 

太陽光発電設備は

「架台の下の空間をどう利用するか」

によって建築基準法の扱いが大きく異なります。

 

架台の下を『屋内的用途*』に供する太陽光発電設備については、建築基準法の規定を適用する『建築物』として扱います。

 

*屋内的用途とは、居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の陳列、保管、格納などを指しています。例えば、架台の下で何らかの作業をする、いわゆるソーラーシェアリングタイプの太陽光発電設備は建築物とみなします。

 

このように建築物に該当する太陽光発電設備を設ける場合は原則、確認申請が必要です。

 

屋内的用途に利用しない太陽光発電設備は

いくつかの条件を満たせば設置に際して確認申請は必要ありません。

 

細かくは

「建築物の屋上に設置する場合」と

「土地に自立して設ける場合」に分かれます。

 

建築物の屋上に設置する太陽光発電設備は

その建築物に電気を供給する目的のものは「建築設備」となり

建築基準関係規定に適合する必要があります。

 

ただし、架台の下を「屋内的用途に利用しない」ことに加えて

「メンテナンスを除いて人が立ち入らない」という条件を満たせば

確認申請は原則不要となります。

 

土地に自立して設ける場合

太陽光発電設備は電気事業法に基づく「電気工作物」として扱います。

 

建築物に該当しないため建築基準法の規定は準用しませんし

設置に際して確認申請も必要ありません。

 

 

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