太陽光コラム

【100%即時償却】知っておきたい3つの節税方法

皆さんこんにちは!

新潟で自家消費型の太陽光発電のことならテクノナガイにお任せ!

テクノナガイの伊藤です!

 

 

今回のコラムでは決算対策として「節税」について解説したいと思います。

経営者の皆さまであれば、節税対策は検討されたもしくは実施されたこともあるのではないでしょうか。

 

弊社で取扱いさせていただいている「自家消費型太陽光発電」では、「中小企業経営強化税制」と「中小企業投資促進税制」の2種類の優遇税制が活用でき、節税を行うことが出来ます。

そして、これらの優遇税制では、大きく3つの節税方法がありますので、順番にご紹介します!

 

===目次======================

  1. 即時償却
  2. 特別償却
  3. 税額控除

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1.即時償却

これは設備投資を行った初年度に、取得価格を100%経費として計上できる償却方法です。

例えば、2,000万円の機械設備を購入した場合、通常であれば減価償却費として、耐用年数に応じた償却額を毎年経費として計上しますが、即時償却であれば、その事業年度に全額経費(特別損失など)に計上することが出来ます。

 

 

2.特別償却

これは設備を導入する際に、通常の減価償却費に加えて30%の償却ができる税制優遇です。

例えば、2,000万円の太陽光発電を設置した場合、耐用年数(17年)で減価償却することを考えると、毎年約118万円ずつ経費計上できますが、これに加え、2,000万円の30%(600万円)が経費として加算することが出来ます。

 

3.税額控除

これは特別償却と同じく減価償却として経費計上は行いますが、税額(課税対象額×税率)から、取得価格の7%(又は10%)分を差し引くことができるという特徴があります。なお、差し引ける金額(控除額)は、その事業年度の法人税額の20%相当額を超える場合には、控除可能額は20%相当額が対象となります。

 

企業様によって、【1】~【3】のどれを活用すべきか異なります。例えば、単年度で大きく増収を見込んでいる企業様であれば、その事業年度に設備投資をして、「即時償却」をした方がお得になりますし、支払する税金の総額を抑えたいのであれば、税額控除を利用する等、考え方は様々あります。

 

 

それぞれの節税方法の詳細な内容・シミュレーションについてはこちらの無料でダウンロードしてしていただける資料に掲載しておりますので、ぜひご覧ください!

 

新潟で自家消費型の太陽光ならテクノナガイ!

本日もお読みいただきありがとうございました!

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